不動産トラブル

不動産売買の場では、さまざまなトラブルが想定されます。たとえば、購入した不動産に物理的・環境的瑕疵があった、高額な仲介手数料を請求された、境界が曖昧な土地だったために隣人とトラブルになってしまった、などのことがあげられます。

 

これらのトラブルを防ぐためには、売買契約の締結の前に、契約書をしっかり確認しておくこと、事前に買主と売主間で取り決めるべきことは決めておくことなどが重要です。

仲介手数料については、契約時に手数料の計算方法を明示してもらい、支払時期なども事前に取り決めておくとよいでしょう。

 

また、不動産売買の際には、境界が確定してから売却するのが原則です。

そのため、境界が曖昧である場合には、売主・買主・隣地所有者との間で、境界の確認を行いましょう。

 

そして、物理的瑕疵とは主に、建物の雨漏りや家の傾き、シロアリの発生、土壌汚染があげられます。

建物に保険を付しておけば、売却後に修繕費用の負担について、買主とトラブルにならずに済みます。

一方環境的瑕疵とは、騒音の発生、日照の阻害、墓地や風俗店が近いなど心理的忌避が働く場合などがあります。これについては、売却時に売主が買主に対してしっかり説明することが必要となります。また買主としても事前に場所を見に行くなどして確認しておきましょう。

 

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