相続人が複数いる場合の不動産相続
不動産相続において、相続人が複数人いる場合は分割の方法が多々あるため注意が必要です。
もちろん一人が不動産をそのまま相続することも可能です(現物相続)。
もっとも、不動産は一般に価値が高いものなので、不動産を相続すると他の預貯金等が相続できなくなったり、不動産だけで法定相続分を超えてしまったりすることもあります。仮に法定相続分を超えて不動産を承継した場合は、不動産を取得した相続人が、他の相続人に金銭を渡して均衡をとる方法(代償分割)もあります。
また、不動産を売却して金銭に換えて分割する方法(換価分割)もあります。こうすることで簡単に分割することができますが、その代わり住んでいた家を出ていかなければならなくなったり、譲渡所得税などの税金が課されてしまったりします。
最後に、兄弟など複数人で不動産を共有するという方法(共有相続)があります。
この場合、不動産を将来的に売却・賃貸する際には、名義人の同意が無ければ、不動産の処分・管理ができません。
そのため、新たなトラブルが生じやすくなってしまうといえます。
不動産を相続した場合、いかなる方法で分割するのがよいか、弁護士に相談してみましょう。
不動産相続に関してお困りの際は、太陽コスモ法律事務所にご相談ください。
当事務所は東京都千代田区に事務所を構えており、主に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のお客様からご相談を承っております。
また、不動産相続だけでなく、相続、不動産トラブル、企業法務、労働問題、債権回収、交通事故、刑事事件、医療過誤、解決が困難なトラブル、企業訴訟・紛争解決、危機管理・不祥事対応、損害賠償請求についても業務を行っております。
柔軟でスピーディーな紛争解決を目指します。ご連絡お待ちしております。
当事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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代表弁護士Representative attorney
岡田康男(おかだやすお)
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- 学歴
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昭和36年3月 山形県立東高等学校 卒業
昭和40年3月 中央大学法学部 卒業
- 弁護士業
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昭和57年4月 弁護士開業(東京弁護士会)
昭和60年4月 岡田康男法律事務所開設
平成18年4月 太陽コスモ法律事務所と改称
- 弁護士会活動
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東京弁護士会 常議員
弁護士業務改革委員会
弁護士法人化問題協議会
弁護士倫理特別委員会委員長
関東弁護士連合会 理事
日弁連 代議員
弁護士業務対策委員会副委員長
法律事務所法人化問題協議会
法律事務所の名称問題検討委員会副委員長
- 裁判所関係
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東京簡易裁判所民事調停委員
東京家庭裁判所家事調停委員
- 民間団体活動
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東京家事調停協会理事
京橋ライオンズ
なんでも冒険隊
- 著作・論文等
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- 別冊商事法務-株主代表訴訟と取締役心得(共同監修)
- 新日本証券・借地と借家の手引(共同執筆)
- 取扱分野
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- 建築、医療、不動産、相続、家事、知的財産、一般民事、企業法務
- 共勝型(ともがち型、WINWIN型)解決を目指す。
- 趣味
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歌、テニス、米作り、清掃、宇宙
事務所概要Office
| 団体名 | 太陽コスモ法律事務所 |
|---|---|
| 代表者弁護士 | 岡田 康男(おかだ やすお) |
| 所在地 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-7-10 大盛丸平河町ビル3階 |
| TEL/FAX | TEL:03-5275-3381 / FAX:03-5275-3384 |
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| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | 半蔵門駅1番出口でて右に進み、1つ目の信号を直進し、理容店を過ぎて、2つ目の信号を右折し、5つ目のビル (隣のビル1階にヤマト便があります) |