相続

相続でのトラブルを未然に防ぐためには、遺言書の作成が重要です。

そこで、誰に何の財産を承継させるか記しておけば、紛争の生じやすい遺産分割協議を円滑に進めることができます。

 

自筆証書遺言であれば公証役場に行かなくとも、自分で作成することもできます。

もっとも、遺言書の作成には守らなければならない形式もあります。これを欠くと遺言書が無効になってしまうこともあります。

きちんと効力を有する遺言書を作成するためには、弁護士に依頼するとよいでしょう。作成した遺言書は、自宅ではなく信頼できる場所を保管場所にしましょう。令和2年から法務局で保管することも可能になりました。また、作成を依頼した弁護士に預けておくことも可能です。

 

相続が開始したら、遺言書の内容を確認するために裁判所で検認手続きをします。

この手続きによって、遺言書の偽造を防止します。遺言書を破棄したり偽造したりした場合は、刑法上の罪に問われることもあります。

 

また、遺言者が痴呆症や認知症になっている場合は、特に注意が必要です、自筆証書遺言では、判断能力が無かったとして、遺言書が無効になってしまうことがあります。その場合、公正証書遺言で作成しておくと、無効と判断されるリスクを低減することができます。

 

相続に関してお困りの際は、太陽コスモ法律事務所にご相談ください。

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