相続

遺産相続の進め方は以下の通りです。まずは相続人や相続財産を調査し、遺言がある場合はその内容を確認します。

そして、遺産分割協議において、誰がどの財産を取得するか話し合います。通常は、遺言によって新たな指定がない限り、法定相続人が法定相続分の割合で財産を承継します。法定相続人には順位があるため、それにしたがって配偶者や子が相続人になります。

遺言がある場合には、それに従って分割することになりますが、その場合でも遺留分を侵害することはできません。

遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることが可能です。協議によって遺産の分割方法が決まったら、合意書の作成をしましょう。

これは、相続税申告や相続登記の際などに必要書類となってきます。

 

また、相続放棄することも可能です。ローン等の債務が過大で、預貯金などプラスの財産が少ない場合には、放棄も一つの選択です。
遺産相続の流れは上記の通りです。これらの手続きは、弁護士に代行を依頼することが可能です。

 

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