相続人が複数いる場合の不動産相続
不動産相続において、相続人が複数人いる場合は分割の方法が多々あるため注意が必要です。
もちろん一人が不動産をそのまま相続することも可能です(現物相続)。
もっとも、不動産は一般に価値が高いものなので、不動産を相続すると他の預貯金等が相続できなくなったり、不動産だけで法定相続分を超えてしまったりすることもあります。仮に法定相続分を超えて不動産を承継した場合は、不動産を取得した相続人が、他の相続人に金銭を渡して均衡をとる方法(代償分割)もあります。
また、不動産を売却して金銭に換えて分割する方法(換価分割)もあります。こうすることで簡単に分割することができますが、その代わり住んでいた家を出ていかなければならなくなったり、譲渡所得税などの税金が課されてしまったりします。
最後に、兄弟など複数人で不動産を共有するという方法(共有相続)があります。
この場合、不動産を将来的に売却・賃貸する際には、名義人の同意が無ければ、不動産の処分・管理ができません。
そのため、新たなトラブルが生じやすくなってしまうといえます。
不動産を相続した場合、いかなる方法で分割するのがよいか、弁護士に相談してみましょう。
不動産相続に関してお困りの際は、太陽コスモ法律事務所にご相談ください。
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