企業法務

「取引先から、法改正に伴う契約書の見直しを要請されているが、どの部分を直せばいいのか分からず困っている。」
「取引条件の変更を求められているが、とても対応できるような内容ではない。どう交渉すれば良いだろうか。」
会社の契約や取引について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。

 

このページでは、企業法務に関する様々なテーマのなかから、契約・取引法務について焦点を当ててご説明いたします。

 

■契約と取引
まずは、契約と取引について整理しておきましょう。
契約は、申込みと承諾により成立するとされ(民法第522条第1項)、原則として契約書は必要とされていません(同条第2項)。

したがって、口頭での契約も法的には有効であり、場合によっては口約束すら不要とされることがあります。例えば、日常生活で利用するスーパーマーケットやコンビニエンスストアでの買い物は、一つの売買契約の形ですが、たとえ無言でも成立しています。

 

しかし、所変わってビジネスの世界では取引の際に契約書が用いられるのが一般的です。
これは契約書があることで、詳細を忘れてしまわないように複雑な取引方法や条件を定めることができる、トラブルとなった際の対応について定めておくことができ、それを後日双方が証拠として確認することができる、といったメリットがあるからです。

大きな金額、長期間にわたる複雑な取引を行うことも少なくないビジネスの世界では、契約書はなくてはならない存在なのです。

 

■契約・取引法務とは
契約・取引法務とは、契約や取引に関する企業法務の分野をさします。
契約書の作成やリーガルチェック、相手方の債務不履行についての対応などが契約・取引法務に該当します。

 

契約書のリーガルチェックとは、契約書に法的な間違いや問題点がないかどうかを確認する業務のことです。
前述の通り、契約書は非常に重要な役割を持った書類です。そのため、内容に問題があると、契約書として期待される役割が十分に果たせない可能性があります。契約書のリーガルチェックでは、こうしたリスクを排除しているのです。

 

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