交通事故

「交通事故の被害に遭い、後遺症が残るかもしれないと言われた。後遺症について損害賠償を受けることは可能だろうか。」
「後遺症とは別の言葉で後遺障害というものがあると聞いた。両者には一体どのような違いがあるのだろうか。」
交通事故の後遺症について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。

 

このページでは、交通事故に関する様々なテーマのなかから、後遺障害等級について焦点を当ててご説明いたします。

 

■後遺障害とは
交通事故においては、重大な後遺症を負ってしまうケースがあります。
後遺症の定義としては、これ以上治療を継続したとしても回復する可能性が極めて低いという症状固定の診断を受けた症状を後遺症といいます。
後遺症と似た言葉に、後遺障害というものがあります。

交通事故における後遺障害とは、後遺症のなかでも、自動車損害賠償保障法(自賠法)の別表に定められた等級を満たすような重大な後遺症として該当する等級の認定を受けたものをさします。

後遺障害として等級認定を受けることで、後遺障害についての慰謝料や、後遺障害についての逸失利益を請求することが認められます。

これらは、後遺症では請求できません。

そのため、後遺症と後遺障害とでは、支払いを受けることができる損害賠償の金額が大きく異なるのです。

 

■後遺障害等級認定
後遺障害等級の認定は、治療を行っている医師ではなく、損害保険料率算出機構とよばれる公的な機関が行っています。

医師は、等級認定の資料となる後遺障害診断書を作成するのみです。

後遺障害等級認定を受けるためには、等級認定の申請を行う必要があります。
後遺障害等級認定の申請は、加害者側の保険会社が手続きの全てを行う事前認定とよばれる方法と、被害者側が手続きの全てを行う被害者請求とよばれる方法の2通りがあります。

 

事前認定の方が被害者の手間は少なくて済みますが、納得できる等級認定とならないケースも多く、資料を十分に準備して等級認定に臨むことができる被害者請求の方がおすすめです。

後遺障害等級認定は、法律と交渉の専門家である弁護士に相談することで、適切な等級認定を受けるための最善の対応が可能になります。

 

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