不動産トラブル

家を貸しているが家賃を滞納されて困っている方は、まず内容証明郵便を送りましょう。

これを送ることで、借主に家賃を支払わなければという心理的圧迫を与えることができます。

また、後に裁判になった際に、証拠として活用できます。また、賃料債権にも時効があります。

内容証明郵便を送ることで、時効の完成が猶予されます。

 

内容証明郵便の送付によっても状況が改善しない場合、訴訟によって賃料を回収します。少額訴訟であれば、通常の裁判よりも簡易迅速に手続きを進めることができます。この訴訟は、未払い賃料が60万円以下の場合に利用できます。

 

家賃を払わないならばもう家から出ていって欲しいという場合、契約を解除して立ち退きを求めることになります。

借主が素直に応じてくれない場合は、立ち退き交渉をします。立ち退き交渉は、弁護士を代理人として代行してもらうのが良いでしょう。

不動産会社に依頼する例もありますが、不動産会社の場合できることが限られてしまいます。

 

弁護士に依頼すれば、調停や明渡し訴訟など裁判所が介入する際に、手続きをすべて任せることができます。

訴訟で勝訴すれば、借主に対して強制執行をして、強制退去させることができます。

 

不動産トラブルに関してお困りの際は、太陽コスモ法律事務所にご相談ください。

当事務所は東京都千代田区に事務所を構えており、主に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のお客様からご相談を承っております。

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