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刑事事件と民事事件の違い

刑事事件と民事事件の違いとしては、その当事者の違いがもっとも大きな違いとして挙げられます。
刑事事件はそもそも刑法などの法律に反する行為がなされた事件を指す言葉ですが、自力救済が認められていないことから事件の発生後は捜査機関としての警察や検察が捜査を行うこととなります。

そのため刑事事件における当事者は警察や検察といった国と被疑者(俗にいう容疑者)や被告人(起訴された被疑者のこと)となります。

 

対して民事事件は契約の内容に関しての争いや損害賠償請求訴訟などあり、当事者としては個人同士や個人と企業など私人同士となっています。

また、刑事事件では微罪処分や不起訴などにより事件が終了することもありますが、刑事裁判を経て判決が下ることも多くなっています。

判決としても無罪の場合を除き、罰金刑や懲役刑など、直接的に刑罰が科されることとなります。

 

対して民事事件ではその民事上の紛争解決方法として和解が可能であり、調停や審判なといった手段も用意されています。

判決としても、いくらかの金額を支払え、何かの権利を確認するなどとなり、その上で相手お金を払ってもらう、強制執行などでお金を取り立てるなどする必要があります。

 

刑事事件と民事事件の違いについては上で説明しましたが、刑事事件起こしてしまった場合には民事事件にもなることがあります。

刑事事件とその後の刑事裁判では被疑者の刑罰について判断がなされますが、被害者への損害賠償については何ら判断がなされていないため、示談により解決しているなどの場合でなければ民事訴訟が新たに提起されることもあるためです。

 

刑事事件に巻き込まれてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談し、弁護を依頼することが大切です。

被疑者に有利な証拠を収集する、被害者との示談を成立させるなど弁護活動がうまく行けば、不起訴などの被疑者に有利な結果につながります。また示談金の額や示談書の記載事項など適切な内容で示談を成立させることは、その後の民事上の紛争回避にも役立ちます。

 

太陽コスモ法律事務所は、東京都や千葉県、埼玉県、神奈川県を中心に日本全国の皆様のお悩み解決に尽力しております。

刑事事件だけでなく相続や不動産トラブルなど、身の回りの法律問題でお困りの際は、ぜひ経験豊富な太陽コスモ法律事務所にご相談ください。

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岡田康男(おかだやすお)

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学歴

昭和36年3月 山形県立東高等学校 卒業

昭和40年3月 中央大学法学部 卒業

弁護士業

昭和57年4月 弁護士開業(東京弁護士会)

昭和60年4月 岡田康男法律事務所開設

平成18年4月 太陽コスモ法律事務所と改称

弁護士会活動

東京弁護士会 常議員

弁護士業務改革委員会

弁護士法人化問題協議会

弁護士倫理特別委員会委員長

関東弁護士連合会 理事 

日弁連 代議員

弁護士業務対策委員会副委員長

法律事務所法人化問題協議会

法律事務所の名称問題検討委員会副委員長

裁判所関係

東京簡易裁判所民事調停委員

東京家庭裁判所家事調停委員

民間団体活動

東京家事調停協会理事

京橋ライオンズ

なんでも冒険隊

著作・論文等
  • 別冊商事法務-株主代表訴訟と取締役心得(共同監修)
  • 新日本証券・借地と借家の手引(共同執筆)
取扱分野
  1. 建築、医療、不動産、相続、家事、知的財産、一般民事、企業法務
  2. 共勝型(ともがち型、WINWIN型)解決を目指す。
趣味

歌、テニス、米作り、清掃、宇宙

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