刑事事件の流れ
刑事事件はそもそも刑法などの法律に反する行為がなされた事件を指すため、まずはその事件の発生から始まります。
その後、事件の被害者や目撃者が通報などすることにより警察による捜査が開始されます。
捜査によって被疑者(俗にいう容疑者)が特定され、その被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば逮捕されることとなります。
逮捕後は警察による取り調べを受けることとなり、逮捕から48時間以内に警察から検察へと被疑者の身柄と証拠などが送られます(俗にいう送検)。検察でも警察と同様に取り調べを受け、送検から24時間以内に検察官はさらなる身柄拘束手続きである勾留を裁判所に請求するか、釈放するかの判断を行うこととなります。
勾留は10日以内の範囲で2回まで行うことができるため、その期間内に検察官は起訴するかしないかの判断を行うこととなります。
起訴されれば被告人(起訴された被疑者のこと)として刑事裁判を受けることとなります。
以上が刑事事件の主な流れですが、刑事事件では必ず逮捕されるというわけではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合にのみ逮捕されるため、逮捕されずに適宜呼び出されて取り調べを受け、起訴されるという在宅事件もあります。
在宅事件の場合には、逮捕がなされないだけで、上記の流れと同様に事件発生、警察や検察の捜査、起訴、裁判という流れになります。
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