刑事事件

刑事事件において弁護士は必要不可欠な存在と言えます。
その理由としては、そもそも憲法上刑事被告人(起訴されて刑事裁判を受けることになった者)は弁護人を依頼する権利を有することが認められているということがまず挙げられます。

 

また法律上の権利だからというだけではなく実質上の理由としては、被疑者(俗にいう容疑者)や被告人のために様々な活動をすることができる者として弁護人が必要ということもあります。
確かに被疑者や被告人本人、そしてその家族などは、冤罪であった場合には無実を立証するための証拠収集や、罪を認める場合には被害者との民事上の紛争解決方法である示談の交渉を行うことができます。

しかし一般人である本人や家族などでは証拠を収集しようとしても時間がかかったり、あるいは情報提供してもらえなかったりするなど、収集が困難な場合も多くあります。また示談をするとしても、被害者のプライバシーの問題から連絡先を知ることができない場合も多くあります。

 

こうした場合に弁護士であれば、弁護士会を通じて照会をすることでより早く、より多くの証拠や情報を収集することができます。

示談に関しても弁護士には守秘義務があるため、被害者の連絡先を知り示談交渉を行えることも多くなります。

より多くの証拠や示談の成立は不起訴などの前科のつかない処分や量刑面などにおいて、より有利な結果につながります。

 

その他にも、取り調べを受ける際に注意すべきことについてのアドバイスを受けたり、なかなか家族とも面会することができない中、弁護士であれば基本的にはいつでも面会が可能であることから家族との連絡役を担ったりすることで、法的そして精神的なサポートをすることができる点からも弁護士の必要性が分かります。

 

太陽コスモ法律事務所は、東京都や千葉県、埼玉県、神奈川県を中心に日本全国の皆様のお悩み解決に尽力しております。

刑事事件だけでなく相続や不動産トラブルなど、身の回りの法律問題でお困りの際は、ぜひ経験豊富な太陽コスモ法律事務所にご相談ください。

お問い合わせ 03-5275-3381平日9:30〜17:00