刑事事件における弁護士の必要性
刑事事件において弁護士は必要不可欠な存在と言えます。
その理由としては、そもそも憲法上刑事被告人(起訴されて刑事裁判を受けることになった者)は弁護人を依頼する権利を有することが認められているということがまず挙げられます。
また法律上の権利だからというだけではなく実質上の理由としては、被疑者(俗にいう容疑者)や被告人のために様々な活動をすることができる者として弁護人が必要ということもあります。
確かに被疑者や被告人本人、そしてその家族などは、冤罪であった場合には無実を立証するための証拠収集や、罪を認める場合には被害者との民事上の紛争解決方法である示談の交渉を行うことができます。
しかし一般人である本人や家族などでは証拠を収集しようとしても時間がかかったり、あるいは情報提供してもらえなかったりするなど、収集が困難な場合も多くあります。また示談をするとしても、被害者のプライバシーの問題から連絡先を知ることができない場合も多くあります。
こうした場合に弁護士であれば、弁護士会を通じて照会をすることでより早く、より多くの証拠や情報を収集することができます。
示談に関しても弁護士には守秘義務があるため、被害者の連絡先を知り示談交渉を行えることも多くなります。
より多くの証拠や示談の成立は不起訴などの前科のつかない処分や量刑面などにおいて、より有利な結果につながります。
その他にも、取り調べを受ける際に注意すべきことについてのアドバイスを受けたり、なかなか家族とも面会することができない中、弁護士であれば基本的にはいつでも面会が可能であることから家族との連絡役を担ったりすることで、法的そして精神的なサポートをすることができる点からも弁護士の必要性が分かります。
太陽コスモ法律事務所は、東京都や千葉県、埼玉県、神奈川県を中心に日本全国の皆様のお悩み解決に尽力しております。
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岡田康男(おかだやすお)
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- 学歴
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昭和36年3月 山形県立東高等学校 卒業
昭和40年3月 中央大学法学部 卒業
- 弁護士業
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昭和57年4月 弁護士開業(東京弁護士会)
昭和60年4月 岡田康男法律事務所開設
平成18年4月 太陽コスモ法律事務所と改称
- 弁護士会活動
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東京弁護士会 常議員
弁護士業務改革委員会
弁護士法人化問題協議会
弁護士倫理特別委員会委員長
関東弁護士連合会 理事
日弁連 代議員
弁護士業務対策委員会副委員長
法律事務所法人化問題協議会
法律事務所の名称問題検討委員会副委員長
- 裁判所関係
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東京簡易裁判所民事調停委員
東京家庭裁判所家事調停委員
- 民間団体活動
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東京家事調停協会理事
京橋ライオンズ
なんでも冒険隊
- 著作・論文等
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- 別冊商事法務-株主代表訴訟と取締役心得(共同監修)
- 新日本証券・借地と借家の手引(共同執筆)
- 取扱分野
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- 建築、医療、不動産、相続、家事、知的財産、一般民事、企業法務
- 共勝型(ともがち型、WINWIN型)解決を目指す。
- 趣味
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歌、テニス、米作り、清掃、宇宙
事務所概要Office
| 団体名 | 太陽コスモ法律事務所 |
|---|---|
| 代表者弁護士 | 岡田 康男(おかだ やすお) |
| 所在地 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-7-10 大盛丸平河町ビル3階 |
| TEL/FAX | TEL:03-5275-3381 / FAX:03-5275-3384 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | 半蔵門駅1番出口でて右に進み、1つ目の信号を直進し、理容店を過ぎて、2つ目の信号を右折し、5つ目のビル (隣のビル1階にヤマト便があります) |