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契約・取引法務

「取引先から、法改正に伴う契約書の見直しを要請されているが、どの部分を直せばいいのか分からず困っている。」
「取引条件の変更を求められているが、とても対応できるような内容ではない。どう交渉すれば良いだろうか。」
会社の契約や取引について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。

 

このページでは、企業法務に関する様々なテーマのなかから、契約・取引法務について焦点を当ててご説明いたします。

 

■契約と取引
まずは、契約と取引について整理しておきましょう。
契約は、申込みと承諾により成立するとされ(民法第522条第1項)、原則として契約書は必要とされていません(同条第2項)。

したがって、口頭での契約も法的には有効であり、場合によっては口約束すら不要とされることがあります。例えば、日常生活で利用するスーパーマーケットやコンビニエンスストアでの買い物は、一つの売買契約の形ですが、たとえ無言でも成立しています。

 

しかし、所変わってビジネスの世界では取引の際に契約書が用いられるのが一般的です。
これは契約書があることで、詳細を忘れてしまわないように複雑な取引方法や条件を定めることができる、トラブルとなった際の対応について定めておくことができ、それを後日双方が証拠として確認することができる、といったメリットがあるからです。

大きな金額、長期間にわたる複雑な取引を行うことも少なくないビジネスの世界では、契約書はなくてはならない存在なのです。

 

■契約・取引法務とは
契約・取引法務とは、契約や取引に関する企業法務の分野をさします。
契約書の作成やリーガルチェック、相手方の債務不履行についての対応などが契約・取引法務に該当します。

 

契約書のリーガルチェックとは、契約書に法的な間違いや問題点がないかどうかを確認する業務のことです。
前述の通り、契約書は非常に重要な役割を持った書類です。そのため、内容に問題があると、契約書として期待される役割が十分に果たせない可能性があります。契約書のリーガルチェックでは、こうしたリスクを排除しているのです。

 

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学歴

昭和36年3月 山形県立東高等学校 卒業

昭和40年3月 中央大学法学部 卒業

弁護士業

昭和57年4月 弁護士開業(東京弁護士会)

昭和60年4月 岡田康男法律事務所開設

平成18年4月 太陽コスモ法律事務所と改称

弁護士会活動

東京弁護士会 常議員

弁護士業務改革委員会

弁護士法人化問題協議会

弁護士倫理特別委員会委員長

関東弁護士連合会 理事 

日弁連 代議員

弁護士業務対策委員会副委員長

法律事務所法人化問題協議会

法律事務所の名称問題検討委員会副委員長

裁判所関係

東京簡易裁判所民事調停委員

東京家庭裁判所家事調停委員

民間団体活動

東京家事調停協会理事

京橋ライオンズ

なんでも冒険隊

著作・論文等
  • 別冊商事法務-株主代表訴訟と取締役心得(共同監修)
  • 新日本証券・借地と借家の手引(共同執筆)
取扱分野
  1. 建築、医療、不動産、相続、家事、知的財産、一般民事、企業法務
  2. 共勝型(ともがち型、WINWIN型)解決を目指す。
趣味

歌、テニス、米作り、清掃、宇宙

事務所概要Office

団体名 太陽コスモ法律事務所
代表者弁護士 岡田 康男(おかだ やすお)
所在地 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-7-10 大盛丸平河町ビル3階
TEL/FAX TEL:03-5275-3381 / FAX:03-5275-3384
営業時間 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です)
アクセス 半蔵門駅1番出口でて右に進み、1つ目の信号を直進し、理容店を過ぎて、2つ目の信号を右折し、5つ目のビル
(隣のビル1階にヤマト便があります)