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慰謝料・損害賠償

「交通事故の被害に遭い、通院して治療にあたっている。慰謝料は請求することができるのだろうか。」
「交通事故の被害に遭い、仕事を休まざるを得なくなった。減収分については請求することが認められるのだろうか。」
交通事故の慰謝料や損害賠償について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。

 

このページでは、交通事故に関する様々なテーマのなかから慰謝料と損害賠償について焦点を当ててご説明いたします。

 

■交通事故の損害賠償
交通事故の損害賠償は、財産的損害についての損害賠償と、精神的損害についての損害賠償に大別することができます。
精神的損害についての損害賠償は、慰謝料とよばれています。慰謝料については後述します。

財産的損害についての損害賠償は、積極損害と消極損害の2種類に分けることができます。積極損害とは、交通事故の被害に遭ったために支出を強いられた分の損害をさします。消極損害とは、交通事故の被害に遭わなければ得られていたはずの利益分の損害をさします。
交通事故による怪我の治療のための入院費や通院費が積極損害に該当し、休業を余儀なくされたための減収分などが消極損害に該当します。

 

■慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な損害についての賠償金のことです。
慰謝料の請求が認められているのは、人身事故と死亡事故の場合です。
人身事故の場合には、入院や通院に要した日数に応じて、入通院慰謝料を請求することができます。

また、事故により後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合には、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料を請求することができます。

死亡事故の場合には、亡くなられた被害者に対しての慰謝料と、大切な方を亡くされた遺族に対しての慰謝料を合わせた死亡慰謝料を請求することができます。
なお、物損事故の場合には、原則として慰謝料の請求が認められていません。

 

■慰謝料算定の基準3つ
慰謝料算定の基準は3つあります。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準です。
自賠責基準とは、自賠責保険を利用した際に用いられる基準で、3つの基準の中でも最も基本的な金額が算出されます。
任意保険基準は、任意保険を利用した際に用いられる基準で、各任意保険会社によって異なりますが、3つの基準のなかで中間的な金額が算出されます。
弁護士基準とは、弁護士に慰謝料請求を依頼した際に用いられる基準で、裁判の判例などを基にされており、3つの基準のなかで最も高い金額が算出されます。

 

慰謝料は、事故後の生活を経済的に支える重要なお金ですから、その算定基準についても検討することをおすすめします。
損害賠償請求は、法律と交渉の専門家である弁護士に相談することで、最適な対応が可能になります。

 

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学歴

昭和36年3月 山形県立東高等学校 卒業

昭和40年3月 中央大学法学部 卒業

弁護士業

昭和57年4月 弁護士開業(東京弁護士会)

昭和60年4月 岡田康男法律事務所開設

平成18年4月 太陽コスモ法律事務所と改称

弁護士会活動

東京弁護士会 常議員

弁護士業務改革委員会

弁護士法人化問題協議会

弁護士倫理特別委員会委員長

関東弁護士連合会 理事 

日弁連 代議員

弁護士業務対策委員会副委員長

法律事務所法人化問題協議会

法律事務所の名称問題検討委員会副委員長

裁判所関係

東京簡易裁判所民事調停委員

東京家庭裁判所家事調停委員

民間団体活動

東京家事調停協会理事

京橋ライオンズ

なんでも冒険隊

著作・論文等
  • 別冊商事法務-株主代表訴訟と取締役心得(共同監修)
  • 新日本証券・借地と借家の手引(共同執筆)
取扱分野
  1. 建築、医療、不動産、相続、家事、知的財産、一般民事、企業法務
  2. 共勝型(ともがち型、WINWIN型)解決を目指す。
趣味

歌、テニス、米作り、清掃、宇宙

事務所概要Office

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代表者弁護士 岡田 康男(おかだ やすお)
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定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です)
アクセス 半蔵門駅1番出口でて右に進み、1つ目の信号を直進し、理容店を過ぎて、2つ目の信号を右折し、5つ目のビル
(隣のビル1階にヤマト便があります)