交通事故

「交通事故の被害に遭い、通院して治療にあたっている。慰謝料は請求することができるのだろうか。」
「交通事故の被害に遭い、仕事を休まざるを得なくなった。減収分については請求することが認められるのだろうか。」
交通事故の慰謝料や損害賠償について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。

 

このページでは、交通事故に関する様々なテーマのなかから慰謝料と損害賠償について焦点を当ててご説明いたします。

 

■交通事故の損害賠償
交通事故の損害賠償は、財産的損害についての損害賠償と、精神的損害についての損害賠償に大別することができます。
精神的損害についての損害賠償は、慰謝料とよばれています。慰謝料については後述します。

財産的損害についての損害賠償は、積極損害と消極損害の2種類に分けることができます。積極損害とは、交通事故の被害に遭ったために支出を強いられた分の損害をさします。消極損害とは、交通事故の被害に遭わなければ得られていたはずの利益分の損害をさします。
交通事故による怪我の治療のための入院費や通院費が積極損害に該当し、休業を余儀なくされたための減収分などが消極損害に該当します。

 

■慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な損害についての賠償金のことです。
慰謝料の請求が認められているのは、人身事故と死亡事故の場合です。
人身事故の場合には、入院や通院に要した日数に応じて、入通院慰謝料を請求することができます。

また、事故により後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合には、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料を請求することができます。

死亡事故の場合には、亡くなられた被害者に対しての慰謝料と、大切な方を亡くされた遺族に対しての慰謝料を合わせた死亡慰謝料を請求することができます。
なお、物損事故の場合には、原則として慰謝料の請求が認められていません。

 

■慰謝料算定の基準3つ
慰謝料算定の基準は3つあります。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準です。
自賠責基準とは、自賠責保険を利用した際に用いられる基準で、3つの基準の中でも最も基本的な金額が算出されます。
任意保険基準は、任意保険を利用した際に用いられる基準で、各任意保険会社によって異なりますが、3つの基準のなかで中間的な金額が算出されます。
弁護士基準とは、弁護士に慰謝料請求を依頼した際に用いられる基準で、裁判の判例などを基にされており、3つの基準のなかで最も高い金額が算出されます。

 

慰謝料は、事故後の生活を経済的に支える重要なお金ですから、その算定基準についても検討することをおすすめします。
損害賠償請求は、法律と交渉の専門家である弁護士に相談することで、最適な対応が可能になります。

 

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